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確定申告について

内職をして収入をえると「所得税」などの税金がかかってきますので、税金の仕組みについても知っておく必要があります。

内職による収入形態は2通りあります。

1つ目は、税金が給与から天引きされる形態です。この場合、毎月の給与から税金が「天引き」されているため、自動的に納税は完了しています。



つまり、会社が私たちに代わって税金計算をしてくれているので、私たちは何もする必要がないという訳です。

パートやアルバイトで会社勤めをしている方と何も違いはありません。



2つ目は、税金が給与から天引きされていない形態です。

この場合、私たちは会社から業務を委託されている「外注先」という形式になっているので、毎月の給与から税金が「天引き」されていません。なので、私たちは「個人事業者」として自分で税金計算を行い、税金を納めなければなりません。この税金計算をする行為を確定申告といいます。

内職で収入をえると、必ず確定申告が必要になると思われる方もいらっしゃいますが、確定申告が必要かどうかは収入形態によって異なりますので、まずご自身の形態がどちらに該当するかを確認してみてください。



確定申告についてもう少し具体的にいうと、確定申告とは過去1年間(1月1日から12月31まで)の利益とそれに対する税金を自分で計算して税務署に報告することをいい、申告時期は毎年の2月15日~3月15日です(用紙は税務署や市区町村役場に置いてあり、郵送で提出することもできます)。

私は初めの頃、書き方も何もわからなかったので税務署に直接書き方を教えてもらいに行きました。税務署内にある「確定申告書作成コーナー」に行けば一通りのことを教えてくれます。また、市区町村役場でも相談コーナーがあると思いますのでそちらを利用してもよいでしょう。

申告には青色申告と白色申告がありますが、収入金額が少ないうちは白色申告で行い収入が増えてきたら青色申告にするのがベターだと思います。



確定申告に記載される所得税の計算方法をカンタンに説明すると次のとおりです。

  事業収入-事業経費=もうけA(「事業所得」といいます)

  給与収入-65万円=もうけB(「給与所得」といいます)

  A+B=もうけ合計

  もうけ合計-基礎控除38万円-医療費控除などの各種控除=課税対象となるもうけ
 
  課税対象となるもうけ×税率=所得税


 所得税の計算は、まず収入の形態ごとに「もうけ」を計算します。その「もうけ」のことを「所得」といい、収入形態ごとに「○○所得」という形で言い方がわかれます。

たとえば、事業のもうけは「事業所得」、給与のもうけは「給与所得」といいます。そして各々の所得を合計し、その合計所得から基礎控除38万円と各種控除金額を差し引きます。その差し引いた残りの金額こそが課税対象となる所得(課税対象所得)となり、その課税対象所得に税率を掛けることで所得税が確定します。  

よくパートの方が「年間103万円以内の給料なら税金がかからない」といわれますが、これは「給与収入103万円-65万円=給与所得38万円 給与所得38万円-基礎控除38万円=課税対象となるもうけ0円→所得税は0円」ということなのです。

 「確定申告で領収書が必要」というのは事業経費を確定させるために必要なことなのです。


以下に合計所得から差し引かれる各種控除項目について説明します。

基礎控除・・・・・全ての納税者が対象で、38万円の控除を受けることができます。

医療費控除・・・・本人及び生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費

社会保険料控除・・本人及び生計を共にする配偶者や親族のために支払った社会保険料、厚生年金、国民年金

損害保険料控除・・支払った火災保険料、自動車の損害保険料、地震保険料

寄付金控除・・・・国などへ支払った寄付金

配偶者控除・・・・確定申告をする方の配偶者のもうけ合計が38万円以内であれば、確定申告をする方の所得から38万円を控除できます。

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